蛍池手話サークル ジャンケンポン

規約

(名称)

第1条 本会は「蛍池手話サークル ジャンケンポン」と称す。

(目的)

第2条 本会は手話技術の向上を目指すと共に会員相互の親睦を深め且つボランティア活動を通じ地域福祉向上のために活動することを目的とする。

(組織)

第3条 本会の目的に賛同し所定の会費を納めた会員で組織する。

(活動)

第4条 本会は第2条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1)毎週1回の例会を開く。但し別途サークルにて開催日を決めることができる。

(2)年数回レクレーションやボランティア活動として聴覚障害者の行事に参加する。

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。 

会長1名、副会長1~2名、会計1名、会計監査1名、役員若干名。

(1)選出

  本会の役員は総会において選出する。

(2)任期

  役員の任期は総会から次の総会までの1年とする。但し再選を妨げない。

(役員の権限)

第6条

(1)会長は本会を代表し会務を総括する。

(2)副会長は会長を補佐し会長不在の際にその職務を代行する。また会の活動を記録し保管する。

(3)会計は会計事務を処理する。

(4)会計監査は会計を監査しその結果を総会に報告する。

(5)役員はレクレーション、ボランティア活動の計画等を行う。

(総会)

第7条 総会は年1回開催し必要のあるときは臨時総会を開くことができる。

(会計)

第8条 本会の経費は会費その他の収入をもってこれにあてる。

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(1)会費

  本会の会費は次のとおりとする。

  大人年間3,000円(1ヶ月300円分割払い可能)

  高校・大学生年間2,000円(1ヶ月200円分割払い可能)

  中学生以下無料

  また特に必要のあるときは臨時負担金を徴収することができる。

 

(2)交通費

  本会の依頼を受けて行事等に参加する場合は一律500円を支給する。

(規約改正)

第9条 規約改正は総会の場で行う。改正の決定は出席者の3分の2以上の賛成による。

(付則)

この規約は昭和59年2月8日より実施する。

平成14年4月10日一部改正

平成17年1月26日一部改正

平成21年4月 8日一部改正

平成27年4月15日一部改正

令和6年4月1日一部改正